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友人からタダで本を借りる場合のように、借主が貸主から無償で物を借りて使用収益した後、その物を返すことを使用貸借といいます。
不動産の使用貸借では、親族や友人など特殊な人間関係を前提にしている場合が多く、また、無償であることから、借主の権利(使用借権という)は弱いものとされています。そのため、借主を保護する借地借家法の適用はありません。
存続期間を決めた場合は、期間の満了時点で契約は終了します。また、期間を決めずに目的だけ決めた場合は、目的達成時に終了し、何も決めなかった場合は、貸主はいつでも契約を終了できます。
また、貸主が死亡した場合は、使用借権は相続することはできず、当然、契約は終了します。
情報更新日:2007-07-30
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